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びらまき

*太ッ腹(玉砕ワルツ)
ビラ配りした共産党議員を警察に突き出したのは自民党議員

"東京・国分寺市議の住居侵入:議会報告ビラ投函で書類送検に波紋"

◇住居侵入か、表現の自由か
 東京都国分寺市で5月、市議が議会報告ビラをマンション敷地内の1階の集合ポストに投函し、住居侵入に問われ書類送検(後に不起訴処分)された。市議は、オートロックの扉の内側には立ち入らなかった。政治活動の一つであるビラ配布。過剰反応だとして疑問を呈する住民もおり、「表現の自由」の観点からも波紋を投げかけた。【内橋寿明】

◇まさか犯罪扱いとは--書類送検された、幸野統市議
 新聞やテレビは通常、市議会の詳細な議論まで報道しないから、ビラは議論の経過を簡単に伝えられる手段の一つだ。住民税を払っている市民にとって、市議会は身近な国会に当たる。ビラは議題や各議員の主張を知るために必要不可欠な情報ではないか。

 管理組合が一律にビラ配布を禁止し、それが犯罪になるのなら、議員としての表現活動だけでなく、市民の知る権利も大きく制限されてしまう。しかも今回の配布場所はオートロックの外側の誰でも立ち入れる集合ポストだった。「関係者以外立ち入り禁止」という張り紙は目に入っていた。しかし、市民に市議会での活動を報告する立場にあり、自分自身は「関係者」だと考えている。

 もちろん、住人にはビラを受け取らない自由、読まない自由もある。だから住人に強くやめろと言われたら、「はいやめます」と答え、そこで終わる話だ。警察に行った時も事情を説明しているという認識で、まさか犯罪として扱われるとは思ってもみなかった。

◇自由にも限度がある--被害届を出した、新海栄一市議
 表現の自由にも限度がある。幸野市議は「立ち入り禁止」の張り紙を認識しており、住居侵入に当たるだろう。被害届を出すことで、自身や同僚議員の活動を制限すると思ったが、住人の強い希望を受け、管理責任者としてやむなく提出した。

 同じ議員の立場からすると、立ち入り禁止とあっても、気にはしながら配ってしまうのは分かる。このマンションにも自民党の都議や国会議員のチラシは入っている。だが、捕まったらその人の責任だ。立ち入り禁止は住人の総意で決めたことで、市民が嫌がることを議員がするわけにはいかない。幸野市議は配るのは当然の権利だという姿勢を改めてほしい。

 さらに今回のビラの内容も議会報告というより、党の意見が多いような気がする。それでは住民の理解を得られないのではないか。今後、私の活動報告のビラ配りに対する市民の目は厳しくなるだろう。これまでもトラブルを考え集合住宅には配っていないが、その決まりを徹底する。

気になるフレーズを二点

「表現の自由にも限度がある」
この類いの言説を平気で口に出してしまう輩が「自由民主党」の党員とはおそれ入谷の鬼子母神。いつになくフレーズが古いですね、おれ。
「表現の自由に(も)」ですからね、「も」。ほかの「自由」においてもこの議員さんが「限度」を想定しているだろう事は想像に易いですね。というより、「自由」は、なにか大きな枠組みの中で制限されて当然のものだ。と考えてらっしゃるのかも知れません。おまえらの生活にはすべて「限度」というものがあり、それらは我々議員様の承認によってどうにでも加減出来るんだよ。とかいう恫喝でしょうか。ちっとも恐くないですよね(´・ω・`)

「捕まったらその人の責任だ」
お馴染みの自己責任論が登場しました。集合ポストの玄関外からビラを投入する者を、警察に「住居侵入」だ、と突き出しておいて何が「その人の責任」なんでしょうか。「自民党の都議や国会議員」が投函しに来ても警察に突き出すのか?その時に何よりもまずこのフレーズが出てくるのか?甚だ疑問ですね。捕まらなかったら(通報されない限りには)違法ビラでも何でもバラまいてやるかんね。という、この自民党議員の腐れ根性は「これまでもトラブルを考え集合住宅には配っていない」とのコメントにも現れていますね。一般住宅に投函する際は「住居侵入」に問われないのでしょうか?それよりもこの議員が活動を報告するチラシ/ビラが集合住宅在住者には配布されない、そもそも配る気がない、という時点で議員失格じゃないですか?

*考えたいこと
「AをするのもBをするのも自由だ」
という条件を突きつける人びとは、AとB以外の代替案やオルタナティブを提示するコトを認めません。そもそもAかBを選ばねばならない時にあるのは、AとBのどちらかを選択しなければならない。という押しつけです。

また
「何をしても自由だ」
という人びとも常にその後に不可条件として「しかし、CやDだけはするな」と付け足します。いったいこの人びとは本当に「何をしても自由だ」などと思っているのでしょうか?

監視型社会ではこのAかBかの選択を人びとに迫らせます。前にも書いたけど監視カメラのもとで「やましい人物」として振る舞うのか、「やましくない人物」として振る舞うのか、で、その享受する自由の総量が変わってしまうという話。もちろんこの「やましい/やましくない」は選択を迫る側が設定する恣意的なAとBです。その後、晴れて享受する自由の総量が多くなった(これはもちろん「やましい」と認定されてしまった人びとと比べてです、監視されている事に変わりはありません)人びとは、そのちっぽけな自由に「しかし、CやDだけはするな」と箇条書きで記されていくのです。

この議員が平気で口にする「表現の自由にも限度がある」というコトバは、これからもいたるところで聞かれるようになると思う。こんな主張を二つ返事で同意してしまうとどういうことになるのか。「やましくない人物」として振る舞い続けても善いことはないよ。と、だけは思う。

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