*書いておかなければならないので書いておく
…最近こんなのばかりだな(´・ω・`)
ちょっと長くなるかも知れない、けれども我慢して読むこと。
"人種差別撤廃条約"というものがある。
外務省のHPからひいておく
"人種差別撤廃条約(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)"
http://www.mofa.go.jp/Mofaj/Gaiko/jinshu/index.html
人種差別撤廃条約は、人権及び基本的自由の平等を確保するため、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策等を、すべての適当な方法により遅滞なくとることなどを主な内容とします。1965年の第20回国連総会において採択され、1969年に発効しました。日本は1995年に加入しました。
工工エエエエ(´Д`)エエエエ工工、加入してたの???というのが正直な感想だが、そういうコトはおいておく。しかし、26年間もの永きに渡ってこの条約に加入しなかったことは忘れちゃいけない。
この条約は"世界人権宣言"や"ジェノサイド条約"がありながら、60年代より台頭し始めるネオナチを牽制しつつ、植民地からの独立を果たしたアフリカ諸国の国連加盟や、64年のアメリカの公民権法が追い風になって採択されたといわれてる。そして、この条約にはきちんとした監視機能が備わっている。ひとつは、"国家報告制度"といって、条約の実施状況を人種差別撤廃委員会に報告しなければならないという制度。そしてもう一つが今日の本題になる"個人通報制度"。これは権利を侵害された個人が国際的な人権救済の申し立てを該当の国際機関に直接出来る、という画期的な制度。わかりやすいFAQは日本共産党による"国際人権規約の「個人通報制度」とは?"を。でもって、この辺のことは"阿部浩己 今井直 藤本俊明著『テキストブック国際人権法(第二版)』日本評論社・2002年
pp. 137-160"(Trans News)に詳しいのでそちらもどうぞ。ででで、リンク先を読んでいただくと詳しく書かれているのだけれども、この"個人通報制度"は"人種差別撤廃条約"だけでなく、"自由権規約"、"拷問等禁止条約"、"女性差別撤廃条約"、"移住労働者保護条約"にも併設されている。
さて、こっからが問題。残念ながら、このような制度を日本では受諾していないのである。
工工エエエエ(´Д`)エエエエ工工!
驚くトコだぜ。だけどさ、人種差別も、女性蔑視も、代用監獄も、移住労働者への酷い扱いなんてのも日本じゃ日常茶飯事。奇麗事並べ立ててもどれもこれも適用なんかされちゃいない。三権分立なんて崩壊して、第四の権力たるジャーナリズムは大本営発表を垂れ流すだけ。ニュース番組で流れるのは悪意に満ちた容疑者攻撃、安売り情報や激安ランチに、芸能人のゴシップ。こんな中で社会的関心なんて醸成されんの?って嘆きたくもなる。うん、もちろんこれは、"マスゴミ"がどうとかこうとかと金切り声上げてる連中とは決定的にスタンスが違うんだけどさ。
声を上げる連中がいない、いるにも関わらず可視化されない、いるのは解っているのに見て見ぬふりをする。ここまでのところ、このような状況だから、そんな働きかけをするムードは全く作られない。国民的コンセンサスがないんだから知りませんよ。ってのが国家の言い分。だけど、随分と前から国会では野党陣営のセンセ方が幾度となく質問主意書を提出している。古くは、もう引退しちゃった元参議院副議長の本岡昭次センセのこんなのとか、ごく最近のだと社民党党首・福島瑞穂によるこんなのがある。本岡センセの質問書から借りるなら、もう20年近くの間、"「積極的に検討」、「締結に向けて努力」、「積極的に努力」、「積極的に判断」、「可及的速やかに全力を挙げて努力」等々と言葉をかざるのみ" なのである。なんでだろう。困るの?申し立てされちゃうと。
先に挙げた
"阿部浩己 今井直 藤本俊明著『テキストブック国際人権法(第二版)』"から
自由権規約の批准案件が承認された際、国会では附帯決議が採択され、選択議定書の批准に向けても積極的に検討を進めていくことが約束された。以来国会では、検討作業の進捗状況について野党議員から何度か興味深い質問がなされているが、そうした折の外務大臣あるいは政府委員の答弁から推察するに、これまで政府に選択議定書批准を逡巡させてきた最大の要因は、国内法体系との関係である。ここでは、「司法権の独立との関係」が最大の難点になってきたように思われる。つまり、自由権規約委員会が日本の裁判所、とくに最高裁と異なる見解を表明することへの懸念である。こうした懸念は、司法府から強く表明されてきたと仄聞している。またこれに加えて、通報を提出するにあたってつくされるべき国内的救済措置の実態や濫訴の危険性などについても検討が必要なことが指摘されている。
国会での答弁にあたり政府は、附帯決議をふまえたうえで、批准に向けて「積極的に検討を重ねていく」旨を一貫して強調してきた。しかし自由権規約委員会がこれほど豊かに先例を積み重ねてきても、また、フィリピン、韓国、ネパール、モンゴルといったアジア各国が日本に先んじて個人通報制度を受け入れるにいたっても、事態がいっこうに進展しないのはなぜなのか。ちなみに、1991年12月に日本政府が提出した自由権規約の第3回定期報告書にも次のような一節がみられる。「[選択議定書の]締結に関しては、我が国司法制度との関係や制度の濫用のおそれも否定しえないこと等の懸念もあり、検討すべき多くの問題点が残されている。関係省庁間で検討中である」。国会での附帯決議採択以来20年余。批准に向けた政府の検討は、いったいいつまで続くのだろうか。
選択議定書にかぎらず、他の(人権)条約にもいえることだが、条約の批准に向けておこなわれる検討作業の具体的な中身は、わたしたちにはほとんど伝えられないのが実情である。どの官公庁のどの部署がどういう形で批准案件を発議・検討しているのか。どのような条件が整うと批准にゴーサインが出るのか。そのゴーサインは誰が出すのか。現時点で批准を妨げている最大の要因はなんなのか-。こういった点が、じつに不透明なのである。
(人権)条約の批准については、それを妨げる実体的要因の分析もさることながら、このように、批准にいたるプロセスそのものがきわめて不透明であることも見逃してはならない重大な問題といえよう。こうした点を追及し解明していくことも、選択議定書批准問題に関連してわたしたちが直面する大きな課題のひとつである。なお、日本政府は、1998年の自由権規約委員会における日本の第4回報告審査および2001年の人種差別撤廃委員会での第1回・2回報告審査にて、最終所見によりそれぞれの個人通報制度の受諾を勧告されている。
*強調は引用者
どうも司法が、おれたちのほうが国際機関より高尚だもんね。とゴネたいらしい。アメリカ様追従なだけかも知れんけど。あ、今回知ったんだけど与党の公明党はマニフェストに掲げてるのね。"個人通報制度の批准めざせ"
*でもって
こっから本題ね
山梨1区選出の小泉チルドレン衆議院議員でいらっしゃる、赤池まさあきセンセはカルデロンさん一家の件でもこのようなことを仰られる、非常に尊法精神に富んだ御方で、ここのところ注目してたのですが、昨日このような実に香ばしいエントリを上げられていたのですね。
"女子差別撤廃条約選択議定書に反対" (イケイケあかいけ!赤池まさあき (山梨1区)の国政日記)
引用するのも憚られるような電波だけれどもおこがましいかと思いますが
そもそも、日本には条約の選択議定書を批准して個人通報制度を導入しなければならないような深刻な女性差別が存在するのでしょうか。人権擁護法の審議の時に、有識者を招いて相当議論しました。法案に対して賛成する識者も、日本が世界の中で人権が守られている国の一つであるとはっきりいっていました。現状制度を変えるほどの深刻な問題が存在しないということです。
仮に、問題があったとしても、解決策としては、法的拘束力のない女子差別撤廃条約選択議定書が定める個人通報制度を導入しても無意味です。拘束力のある具体的な差別撤廃個別法を制定すべきでしょう。
このセンセ、いったい何に怯えてらっしゃるんでしょうか?
週末でしたが、戸井田とおる、稲田朋美両代議士、衛藤晟一、西田昌司両参議院議員と連絡が取れ、出席を確認しました。
あらあら、お馴染みのセンセ達じゃないですかw
というわけで、戸井田センセのブログも拝見
"女子差別撤廃条約選択議定書について" (丸坊主日記)
私は、この女子差別撤廃条約の趣旨に賛成です。というと袋叩きに会いそうですが、世界を見渡すと宗教的、文化的背景もあるのでしょうが、女性の学ぶ機会を奪ったり、罪を犯した場合に男性に比べ格段に罪が重くなったり、女性に割礼を強要したりと、わが国では考えられないような女性差別が現在も行われているのが現状です。わが国を基準として考えるならば、こうした女性に対する人権侵害に対し、国連主導でなんらかのアクションを起こしていくことは必要であると思いますし、国連で1979年に採択され、現にわが国は、1985年に批准しております。
しかし、30年経った今なお、まだまだ女性の人権が制限されている国がたくさんあります。今回問題となっている女性差別撤廃条約の選択議定書というのは、これまで批准国に各国の女性差別の実態を報告する程度だったものを国内で差別をうけた個人が国連に通報できるなど、内容をより進めたものになります。なかなか、女性の地位向上が浸透しない地域に対して、国連がより強い態度に出たということだと思います。未だ、女性がまともに守られず、政府の力が弱く女性への人権意識を啓蒙する力が無いような国にとれば、こうした条約も意味を成すと思いますが、だからといって、わが国が批准するかどうかは全く別の問題です。弱った体に薬を与えることは、当然ですが、病気でもないのに薬を飲めば、却って体調を損ねます。若者の間では「草食男子、肉食女子」なんて言葉が流行るほど、日本の女性はたくましい!
ゴクリ…文章がちょっとアレだぞとかいうのもあるが…
「なかなか、女性の地位向上が浸透しない地域に対して、国連がより強い態度に出たということだと思います。」「女性がまともに守られず、政府の力が弱く女性への人権意識を啓蒙する力が無いような国にとれば、こうした条約も意味を成す」まさに日本のことですね!!だって、「女子差別撤廃条約の趣旨に賛成です。というと袋叩きに会いそう」な国なんですよ!こぇぇ日本。
冗談はさておき、ここでも何に怯えてるのかよく解らない。それよりも、「たくまし」くとも差別はあるのだ。そして勿論「たくましいから平気だろ」というのはあからさまな差別である。
ちょっとまとめる
・差別がなくなること
これは無条件に善いことである。赤池センセや戸井田センセも、そのように思われているに違いない。限りなく棒読みに近いけど、そう思おう。お得意の差別的言辞が繰り出されなくなるから反対なんだろうなぁ、とかいう穿った見方はしないでおく(これもまた棒読み)。
・そんな差別を受けたにも関わらず、国家による救済がなされない
これは由々しきことである。赤池センセや戸井田センセも、そのように(以下ry
この先が怪しくなるんだな。
・しかし、日本の司法制度は世界的に見ても国際的な委員会より質が高い。であるから、そのような間違いはおこらない。かくして日本に女性差別と呼べるようなものはない。
おいおい、ちょっと待てよ。というコトだ。そのように世界に冠たる司法制度が機能しているのならば、他国のためにもこの議定書を批准し、お手本を見せなければならんのじゃないのかね?
*するとさ
シャドーボクシングの皆様が出てくるのです。
"【04-18】 緊急「女性差別撤廃条約」が危険"
以下は、ジャーナリスト・ 岡本明子さんが「女性差別撤廃条約」の危険性を纏めてくれました。
《女子差別撤廃条約議定書の批准問題について》
1.女子差別撤廃条約選択議定書とは?
個人や団体が国連女子差別撤廃委員会に訴えることのできる個人通報制度である。但し国内での救済を経てからではないと通報できない。
2.議定書を批准すれば確実に起こってくる問題
1 非嫡出子の相続、夫婦別姓制度が差別であると、国が、国連女子差別撤廃委員会に訴えられる
2 独立した人権擁護委員会設立が必要であると、国が委員会に訴えられる
3 その他の人権条約、例えば、児童の権利条約等の議定書を批准する障害がなくなり、全ての人権条約の議定書が批准されてしまう
3.上記の問題の国内への影響
1 非嫡出子、夫婦別姓の民法改正問題が再び起こり、わが国家族制度に大きな弊害をもたらす事態になる
2 監視社会となるとして国民の中でも反対の多い人権擁護法案が再び浮上する
3 その他の人権条約の議定書が批准されれば、例えば現在論議になっている不法滞在親子の問題は、「父母と共に生活する権利侵害」として国連に通報される。不法滞在者に在留特別許可を与えるか否かという国家の主権行使の問題が、児童の権利の問題にすり替えられてしまい、国家主権が侵害される。
4 最高裁で敗訴しても、国連にその事柄について訴えることが可能となるため、わが国の司法制度は軽んじられ、司法権の独立を侵すこととなる。又、わが国の法律や制度を訴える訴訟が次々に起こされることが予想される。
*引用者が適宜改行し、○囲み数字による機種依存文字があったので半角数字に直した
壮大な妄想が繰り広げられていますねぇ。「国連に通報される」という文言を見るかぎり、現状彼らは言動が制限されることは困った事態であると思っているようだし、おまけにそんな制限を出来るのは国連だけ、だとでも思ってらっしゃるんでしょうか。相変わらず幼稚ですね。国家が国家をあげて間違いをおかしている、そのコトを糾弾せずに、「貶められてる」なんて思っちゃう感覚はカルト宗教と一緒。世界的に見て彼らの言説が差別的であることは、疑いようのない事実です。そんな状況を"日本の特殊性"にすり替えて盲信するカルトな方々が怖れているのは、信じてやまない"日本の特殊性"の化けの皮が剥がれることなんでしょうね。
いや、特殊なんですよ。実際のトコ。その特殊性はイスラエルや朝鮮民主主義人民共和国と同種の特殊性で、世界から孤立する特殊性なんですけどね。
*最後に国籍法改正時の赤池まさあきセンセの名言を拾っておく
「最高裁判決でも、間違っているものは間違っている」
「尊法精神」が実に怪しいとも言えるが…
個人通報制度あった方が赤池センセも便利じゃないですかw
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